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所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第二条 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十年政令第百六十四号政令
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条

改正法第七条の規定による改正後の印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三の規定は、改正法の公布の日から適用する。

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