(所得税法等の一部改正に伴うその他の経過措置) 第十六条 第一条から前条までに定めるもののほか、改正法附則第百十九条の二の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗