第二十九条
保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種とする。
保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種とする。
この法律の施行前に郵便事業株式会社が受け取った郵便物(この法律の施行前に発送され、又は名宛人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、日本郵便株式会社が受け取ったものとみなして、前条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。この場合において、郵便事業株式会社が当該施行前受領郵便物について前条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により提示をしているときは、当該提示は、日本郵便株式会社がしたものとみなす。
2税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十六条第五項の規定により郵便事業株式会社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十六条第五項の規定により日本郵便株式会社に発した通知とみなす。
3税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十七条第一項の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第一項の規定により日本郵便株式会社を経て発した通知とみなす。
4施行前受領郵便物について旧法第七十七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達は、当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第二項の規定により日本郵便株式会社がした送達とみなす。
5郵便物に係る関税を納付しようとする者が、旧法第七十七条の二第一項の規定により当該関税の税額に相当する金銭を郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託したときは、新法第七十七条の二第一項の規定により当該関税の税額に相当する金銭を日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託したものとみなして、同条第二項及び新法第七十七条の三から第七十七条の五までの規定を適用する。
6旧法第七十七条の五第一項の規定による税関長の郵便事業株式会社に対する求めは、新法第七十七条の五第一項の規定による税関長の日本郵便株式会社に対する求めとみなして、同条第二項及び新法第百十四条の二(第九号の二に係る部分に限る。)の規定を適用する。
7税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十八条第一項の規定により郵便事業株式会社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条第一項の規定により日本郵便株式会社に発した通知とみなす。
8郵便事業株式会社が施行前受領郵便物について旧法第七十八条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により税関長に発した通知は、日本郵便株式会社が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により税関長に発した通知とみなす。