条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第二十八条 (税関職員に対する便宜供与)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(税関職員に対する便宜供与)

第二十八条

税関職員が職務を執行するため船舶又は航空機に乗り込む場合においては、船長又は機長は、税関職員に対し職務の執行に必要な場所の提供その他の便宜を与えなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から十九まで
  2. 二十
    関税等不服審査会
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第二十八条(税関職員に対する便宜供与)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(船長又は機長の職務代行者) 関税法 目次 第二十九条(保税地域の種類) →