(船長又は機長の職務代行者) 第二十七条 この章の規定で船長又は機長に適用されるものは、船長又は機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代つてその職務を行う者に適用する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗