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関税法 第二十七条 (船長又は機長の職務代行者)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(船長又は機長の職務代行者)

第二十七条

この章の規定で船長又は機長に適用されるものは、船長又は機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代つてその職務を行う者に適用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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