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関税法 第二十六条 (船長又は機長の行為の代行)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(船長又は機長の行為の代行)

第二十六条

第十五条第一項から第五項まで若しくは第九項から第十一項まで(入港手続)、第十五条の三第一項から第三項まで(特殊船舶等の入港手続)、第十七条第一項(出港手続)、第十七条の二第一項(特殊船舶等の出港手続)、第十八条第二項から第四項まで(入出港の簡易手続)、第十八条の二第一項から第四項まで(特殊船舶等の入出港の簡易手続)、第二十条第一項若しくは第二項(不開港への出入)、第二十条の二第一項から第四項まで(特殊船舶等の不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)又は前条の規定により船長又は機長が行うべき行為は、これらの規定に規定する船舶又は航空機の所有者等(所有者若しくは管理者又はこれらの者若しくは船長若しくは機長の代理人をいう。)も行うことができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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