条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第十八条 (入出港の簡易手続)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(入出港の簡易手続)

第十八条

外国貿易船が開港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第十五条第三項から第五項まで(入港手続)の規定は、適用しない。

2前項の場合において、同項の外国貿易船の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならない。

3外国貿易機が税関空港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条第九項から第十一項まで及び第十七条第一項(出港手続)の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、第十五条第九項の規定による報告又は同条第十項の規定による書面の提出をしなければならない。

4前項の場合において、同項の外国貿易機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条第九項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。

5前項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第十八条(入出港の簡易手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十七条の二(特殊船舶等の出港手続) 関税法 目次 第十八条の二(特殊船舶等の入出港の簡易手続) →