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関税法 第十六条 (貨物の積卸し)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(貨物の積卸し)

第十六条

外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に対する貨物の積卸しは、第十五条第一項(入港手続)の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第二項の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)又は同条第九項の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第十項又は第十八条第四項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)には、してはならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物(郵便物に該当しない信書を含む。第十八条第十九条第二十四条第二項及び第六十三条第一項において同じ。)並びに船用品及び機用品については、この限りでない。

2船舶又は航空機に外国貨物の積卸しをしようとする者は、政令で定めるところにより、積卸しについての書類を税関職員に提示しなければならない。外国貿易船等に内国貨物の積卸しをしようとする者も、また同様とする。

3第一項の場合のほか、第十五条第七項に規定する積荷について同項及び同条第八項の規定による報告がない場合には、当該積荷の船卸しをしてはならない。ただし、これらの報告に代わるべきものとして政令で定める報告があつた場合であつて、政令で定めるところにより税関長の許可を受けたときは、この限りでない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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