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関税法施行令 第十五条の二 (積荷の船卸しの許可の申請)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(積荷の船卸しの許可の申請)

第十五条の二

第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)に規定する政令で定める報告は、同項ただし書に規定する許可を受けて船卸しをしようとする積荷(以下この条において単に「積荷」という。)について、当該許可を受けようとする者又は法第十五条第七項(入港手続)に規定する運航者等及び同条第八項に規定する荷送人が行う報告であつて、当該積荷を積んでいる外国貿易船の名称及び国籍並びに第十二条第八項及び第十項に規定する事項に関するものとする。

2第十六条第三項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、積荷の船卸しをしようとする開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

  1. 積荷の記号、番号、品名及び数量
  2. 積荷の船卸しをしようとする開港の名称
  3. 積荷の船卸しをしようとする日時
  4. 積荷を積んでいる外国貿易船の名称及び国籍
  5. 積荷について法第十五条第七項に規定する運航者等及び同条第八項に規定する荷送人が交付する船荷証券又は複合運送証券の番号
  6. 積荷が詰められているコンテナーの種類及び番号
  7. その他参考となるべき事項

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