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関税法施行令 第十二条 (外国貿易船の入港手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(外国貿易船の入港手続)

第十二条

第十五条第一項及び第四項(入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。

2第十五条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその外国貿易船が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

  1. 積荷に関する事項その開港に入港する二十四時間前
  2. 旅客又は乗組員に関する事項その開港に入港する二時間前

3第十五条第一項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。

  1. 積荷に関する事項積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券又は複合運送証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号及び当該貨物を積んでいる外国貿易船が当該貨物の船積港を出港した日時
  2. 旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
  3. 乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

4第十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

  1. 入港届船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時
  2. 船用品目録船舶の名称及び国籍並びに船用品の品名及び数量

5外国貿易船が開港に入港した際、船長が前項第一号に規定する事項その他税関において必要と認める事項についての法第百五条第一項第一号(税関職員の権限)の規定による質問に対する陳述書を税関職員に提出したときは、前項第一号に掲げる書類の提出を要しない。

6第十五条第七項及び第八項に規定する政令で定める特別の事情は、暴風、豪雨、洪水、地震、津波、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火薬類の爆発その他の人為による異常な災害により報告することが困難であると認められる事情とする。

7第十五条第七項及び第八項の規定による外国貿易船の積荷に関する事項の報告は、当該積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する二十四時間前までに行わなければならない。ただし、当該船積港とその外国貿易船が入港しようとする最初の開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

8第十五条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合に該当する積荷については、これらの事項の報告を省略することができる。

  1. 第十五条第七項に規定する積荷(以下この項において単に「積荷」という。)の仕出地及び仕向地
  2. 積荷の記号、番号、品名及び数量
  3. 積荷の荷送人及び荷受人の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号
  4. 積荷について法第十五条第七項に規定する運航者等が交付する船荷証券又は複合運送証券の番号
  5. 積荷が詰められているコンテナーの種類及び番号
  6. その他財務省令で定める事項

9第十五条第八項に規定する政令で定める者は、同項に規定する積荷について、同条第七項に規定する運航者等の行う運送を利用してする貨物の運送を業として行う者であつて、当該運航者等と当該積荷の運送契約を締結するものとする。

10第十五条第八項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合においては、第八項ただし書の規定を準用する。

  1. 第十五条第八項に規定する積荷(以下この項において単に「積荷」という。)の仕出地及び仕向地
  2. 積荷の記号、番号、品名及び数量
  3. 積荷の荷送人及び荷受人の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号
  4. 積荷について法第十五条第七項に規定する運航者等及び同条第八項に規定する荷送人が交付する船荷証券又は複合運送証券の番号
  5. 積荷が詰められているコンテナーの種類及び番号
  6. その他財務省令で定める事項

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