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関税法施行令 第十一条 (払戻し等に係る法律の規定)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(払戻し等に係る法律の規定)

第十一条

第十三条の二(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)、第十九条の二第二項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)、第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)並びに第二十条第一項及び第二項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定とする。

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