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関税法施行令 第十条 (過誤納金の充当の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(過誤納金の充当の手続)

第十条

第十三条第七項(過誤納金の充当)の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。

  1. 充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確定したもの(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係るものを除く。次号において同じ。)である場合において、過誤納金の還付を受けるべき者からその還付を受けるべき金額をもつて当該関税に充てようとする旨の書面が提出されたとき。 その提出された時
  2. 充当しようとする関税が当該関税に係る輸入の許可がされる前に確定したもの以外のものである場合(法第十三条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により徴収するものである場合を含む。)において、税関長が必要と認めたとき。 当該関税に係る更正通知書、決定通知書、法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類又は納税告知書が発せられた時その他当該関税が確定した時と過誤納が生じた時とのいずれか遅い時

2税関長は、前項の規定による充当をしたときは、その旨を過誤納金の還付を受けるべきであつた者に通知しなければならない。

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