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関税法施行令 第九条の六 (関税が過誤納となつた日)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(関税が過誤納となつた日)

第九条の六

第十三条第二項第三号(還付及び充当)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が当該過誤納金に係る関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)の法定納期限(法第十二条第九項(延滞税)に規定する法定納期限をいう。以下この条において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)とする。

  1. 第七条第一項(申告)の申告又は法第七条の十四第一項(修正申告)の修正申告により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金でその納付すべき税額を減少させる更正(法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものその更正があつた日
  2. 第十三条第二項第三号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のものその納付があつた日

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