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関税法 第十三条の二 (過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)

第十三条の二

税関長は、関税定率法第十条第二項(変質、損傷等の場合のもどし税)その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税徴収の例により、その過大であつた部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収する。

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