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関税法施行令 第十五条 (積卸について呈示しなければならない書類)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(積卸について呈示しなければならない書類)

第十五条

第十六条第二項(貨物の積卸についての書類の呈示)の規定により税関職員に呈示しなければならない書類は、左の各号に掲げるものとする。但し、第一号から第三号までの各号に掲げる書類を作成する商慣習がない貨物の積卸をするときは、当該各号に掲げる書類を除く。

  1. 外国貿易船に外国貨物を積み込んだ場合においては、船長又はこれに代る者の受領証
  2. 外国貿易船から外国貨物の船卸をした場合においては、船卸票又はこれに代る書類
  3. 外国貿易機に外国貨物を積み込む場合又は外国貿易機から外国貨物の取卸をした場合においては、航空貨物輸送証
  4. その他税関長が貨物の積卸について必要と認めて指定した書類

2税関長は、前項第四号の規定により貨物の積卸について税関職員に呈示しなければならない書類を指定したときは、その旨を公告しなければならない。

3税関長は、積卸に係る外国貨物の確認に支障がないと認めるときは、第一項各号に掲げる書類の呈示を省略させることができる。

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(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行後に、たばこ事業法附則第二十五条第一項の規定により同法の施行後においてもなおその効力を有するものとされる同法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法第七十九条第一項において、又は塩専売法附則第三十二条第一項の規定により同法の施行後においてもなおその効力を有するものとされる同法による改正前の塩専売法(附則第十九条において「旧塩専売法」という。)第五十五条第一項において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十四条の規定により納付された貨物については、第十九条の規定による改正前の関税法施行令第六十四条の二の規定は、なおその効力を有する。

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