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関税法施行令 第十四条 (特殊船舶等の入港手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(特殊船舶等の入港手続)

第十四条

第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。

2第十五条の三第一項の規定による報告(船舶に係るものに限る。)は、入港の二時間前までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

3第十五条の三第一項の規定による報告(航空機に係るものに限る。)は、直前の出発空港を出港した時から三十分を経過する時までに行わなければならない。ただし、航空運送事業者の別その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

4第十五条の三第一項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。

  1. 旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
  2. 乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

5第十五条の三第一項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

  1. 旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
  2. 乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

6第十五条の三第三項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。

7第十五条の三第三項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。

8第十五条の三第四項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

  1. 予約者に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項
  2. 予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項
  3. 予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する特殊航空機(法第十五条の三第四項に規定する特殊航空機をいう。以下同じ。)に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項
  4. 予約者が特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

9第十五条の三第五項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

  1. 前項第一号及び第二号に定める事項法第十五条の三第四項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時
  2. 前項第三号及び第四号に定める事項法第十五条の三第四項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時

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(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

既登録社債等については、第十二条の規定による改正前の関税法施行令第八条の二第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

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