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関税法施行令 第十三条の三 (入港届の提出を要しない外国往来船等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(入港届の提出を要しない外国往来船等)

第十三条の三

第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める船舶及び航空機は、外国の軍艦及び軍用機、海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船及び公用機並びに自衛隊の船舶及び航空機とする。

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