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関税法施行令 第十三条の二 (積荷に関する事項の報告の求め)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(積荷に関する事項の報告の求め)

第十三条の二

第十五条の二第一項(積荷に関する事項の報告)の規定により報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第十五条第一項又は第七項から第九項まで(入港手続)の規定による報告に係る積荷(以下この項において単に「積荷」という。)の仕出地及び仕向地
  2. 積荷の記号、番号、品名及び数量
  3. 積荷の荷送人及び荷受人の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号

2第十五条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第十五条第一項又は第七項から第九項までの規定による報告に係る積荷の荷受人とする。

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