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関税法 第十五条の二 (積荷に関する事項の報告)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(積荷に関する事項の報告)

第十五条の二

税関長は、前条第一項又は第七項から第九項までの規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に、当該積荷の荷受人その他の政令で定める者に対し、報告を求めることができる。

2前項の規定により報告を求められた者は、遅滞なく、当該報告をしなければならない。

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