条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第百十四条の二

昭和二十九年法律第六十一号法律

第百十四条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条第七項、第八項又は第十三項(入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。
  2. 第十五条の二第二項(積荷に関する事項の報告)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。
  3. 第十六条第一項(貨物の積卸し)の規定による報告をせず、かつ、書類の提出をせず、若しくは偽つた報告若しくは偽つた書類の提出をして貨物の積卸しをしたとき、又は同条第二項の規定による書類を提示せず、若しくは偽つた書類を提示して貨物の積卸しをしたとき。
  4. 第十六条第三項の規定に違反して同項ただし書の規定による許可を受けないで積荷の船卸しをしたとき。
  5. 第十七条第四項(出港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。
  6. 第二十条第四項(不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。
  7. 第二十三条第一項又は第二項(船用品又は機用品の積込み等)の規定に違反して船用品又は機用品を積み込んだとき。
  8. 第二十三条第五項本文の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出したとき。
  9. 第二十四条第一項、第二項又は第四項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定に違反して交通又は貨物の積卸しを行つたとき。
  10. 第六十三条第一項若しくは第三項(保税運送)、第六十三条の二第一項若しくは第二項(保税運送の特例)又は第六十三条の九第一項若しくは第二項(郵便物の保税運送)の規定に違反して外国貨物を運送したとき。
  11. 十一
    第六十三条第五項本文、第六十三条の二第三項又は第六十三条の九第三項の規定による確認を受けなかつたとき。
  12. 十二
    第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定に違反して同項各号に掲げる外国貨物を運送したとき、又は同条第三項の規定に違反して書類を提出しなかつたとき。
  13. 十三
    第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定に違反して内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送したとき、又は同条第二項の規定に違反して書類を提出しなかつたとき。
  14. 十四
    第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し、偽つた証明をしたとき。
  15. 十五
    第七十七条の五第二項(違法行為等の是正)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。
  16. 十六
    第百五条第一項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  17. 十七
    第百五条第一項第四号の二又は第六号の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
  18. 十八
    第百六条(特別の場合における税関長の権限)の規定による税関長(第百七条(税関長の権限の委任)の規定により権限の一部を委任された者を含む。)の処分の執行を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

e-Gov法令検索で第百十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第百十四条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十四条 関税法 目次 第百十五条 →