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関税法 第六十三条の九 (郵便物の保税運送)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(郵便物の保税運送)

第六十三条の九

郵便物(特定郵便物を除く。)は、税関長に届け出て、特定区間に限り、外国貨物のまま運送することができる。

2前項の運送に際しては、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。

3第一項の規定による届出に係る郵便物が運送先に到着したときは、その届出をした者は、前項の確認を受けた運送目録を、遅滞なく到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。

4第一項の規定による届出をした者は、前項の確認を受けた運送目録をその届出をした税関長に提出しなければならない。

5第一項の届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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