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関税法 第三十条 (外国貨物を置く場所の制限)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(外国貨物を置く場所の制限)

第三十条

外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

  1. 難破貨物
  2. 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物
  3. 特定郵便物(第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による通知に係る郵便物(輸入されるものに限る。)及び信書のみを内容とする郵便物をいう。第六十三条の九第一項において同じ。)、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収された物件その他政令で定める貨物
  4. 信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項(定義)に規定する信書便物をいう。第七十四条第七十八条の三並びに第百二十二条第一項及び第二項において同じ。)のうち税関長が取締り上支障がないと認めるもの
  5. 第六十七条の三第一項後段(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告、同条第二項に規定する特定製造貨物輸出申告又は同条第三項に規定する特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物(以下「特例輸出貨物」という。)

2前項の規定にかかわらず、第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二、第六号及び第八号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)は、保税地域に置くことができない。

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(別に定める経過措置)
附則

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