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関税法 第百九条の二

昭和二十九年法律第六十一号法律

第百九条の二

第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)を第三十条第二項(外国貨物を置く場所の制限)の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の三(保税運送ができない貨物)の規定に違反して外国貨物のまま運送した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第六十九条の十一第一項第八号、第九号及び第十号に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)を第三十条第二項の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の三の規定に違反して外国貨物のまま運送した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

4第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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