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関税法 第百十条

昭和二十九年法律第六十一号法律

第百十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けたとき。
  2. 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入したとき。

2通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払戻しを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。

3前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

4前三項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の十倍が千万円を超える場合においては、情状により、前三項の罰金は、千万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

5第一項又は第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6前項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の十倍が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

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