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関税法 第百四十四条 (申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発)

第百四十四条

税関職員は、申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件(第百十条第一項(関税を免れる等の罪)の罪(同項第一号に規定する関税を免れた者に係るものに限るものとし、その罪の実行に着手してこれを遂げない者で同条第三項の規定により同条第一項の例によることとされた者に係るものを含む。)に係る事件に限るものとし、同号に規定する偽りその他不正の行為(同号に規定する関税を免れた者に係るものに限る。)が第百十一条第一項第二号(許可を受けないで輸出入する等の罪)の罪に当たるものである場合における同号の罪に係る事件を含む。次条において「申告納税方式適用関税に関する犯則事件」という。)の調査により犯則があると思料するときは、直ちに検察官に告発しなければならない。

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