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関税法 第百四十三条 (税関職員以外の公務員の通知)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(税関職員以外の公務員の通知)

第百四十三条

税関職員以外の公務員は、犯則嫌疑事件を発見し、又は捜査したときは、直ちにこれを税関に通知しなければならない。

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