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関税法 第百四十二条 (管轄区域外における職務の執行)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(管轄区域外における職務の執行)

第百四十二条

税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する税関の管轄区域外においてその職務を執行することができる。

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