第百十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
- 一
- 二第六十七条の申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入したとき。
2第六十七条の申告又は検査に際し通関業者の偽つた申告若しくは証明又は偽つた書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。
3前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4第一項又は第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。