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関税法 第百十六条

昭和二十九年法律第六十一号法律

第百十六条

重大な過失により第百十一条第一項第二号(許可を受けないで輸出入する等の罪)、第百十三条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第百十四条第百十四条の二(第十六号及び第十七号を除く。)、第百十五条(報告を怠つた等の罪)又は第百十五条の二(第一号、第七号及び第十六号を除く。)(帳簿の記載を怠つた等の罪)の罪を犯した場合には、当該違反行為をした者は、当該各条の罰金刑を科する。

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