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関税法 第百十三条

昭和二十九年法律第六十一号法律

第百十三条

第二十条第一項(不開港への出入)の規定に違反して外国貿易船等を不開港に出入させた船長又は機長(船長又は機長に代わつてその職務を行う者を含む。以下第百十四条第一項及び第百十五条第一項(報告を怠つた等の罪)において同じ。)は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

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