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関税法 第百十三条の二

昭和二十九年法律第六十一号法律

第百十三条の二

正当な理由がなくて特例申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

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