条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第百十七条

昭和二十九年法律第六十一号法律

第百十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、第百八条の四から第百十二条の二まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪・密輸貨物の運搬等をする罪・用途外に使用する等の罪)、第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十四条の二(報告を怠つた等の罪)、第百十五条の二(帳簿の記載を怠つた等の罪)又は前条に該当する違反行為(同条第百十三条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第百十四条及び第百十五条(報告を怠つた等の罪)に係るものを除く。)をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2前項の規定により第百八条の四から第百九条の二まで、第百十条第一項から第三項まで若しくは第五項、第百十一条第一項から第三項まで又は第百十二条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。次項において同じ。)は、法人とみなして、前二項の規定を適用する。

4人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第百十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百十六条 関税法 目次 第百十八条 →