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関税法 第百十四条

昭和二十九年法律第六十一号法律

第百十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条第一項、第四項又は第九項(入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長
  2. 第十五条第二項、第五項又は第十項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
  3. 第十五条第三項の規定に違反して同項に規定する入港届若しくは船用品目録を提出せず、又は偽つた入港届若しくは船用品目録を提出した船長
  4. 第十五条第三項の規定に違反して同項に規定する船舶国籍証書又はこれに代わる書類を提示しなかつた船長
  5. 第十五条第十一項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した機長
  6. 第十七条第一項前段(出港手続)の規定による許可を受けないで開港又は税関空港を出港した船長又は機長
  7. 第十七条第一項後段の規定による書類の提出の求めに応じず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
  8. 第十八条第二項(入出港の簡易手続)の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず出港し、若しくは偽つた入港届を提出した船長又は同条第四項の規定に違反して同項の規定による届出をせず出港し、若しくは偽つた届出をした機長
  9. 第十八条第三項ただし書の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した機長
  10. 第十八条第三項ただし書又は第四項の規定による書類の提出をせず、又は偽つた書類を提出した機長
  11. 十一
    第二十条第二項(不開港への出入)の規定による届出をしなかつた船長又は機長
  12. 十二
    第二十一条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出をせず、又は偽つた届出をした船長又は機長
  13. 十三
    第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出をせず、又は同条に規定する目録を提出しなかつた船長又は機長
  14. 十四
    第二十五条第一項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして、外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機を外国貿易船等として使用し、又は外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機として使用した船長又は機長

2第二十六条(船長又は機長の行為の代行)の規定に基づき、外国貿易船等の船長又は機長が行うべき行為を当該外国貿易船等の所有者等(同条に規定する所有者等をいう。)が行つた場合における当該所有者等であつて次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条第一項、第四項又は第九項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る外国貿易船等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)
  2. 第十五条第二項、第五項又は第十項の規定による書類について偽つた書類を提出した者
  3. 第十五条第三項に規定する入港届又は船用品目録について偽つた入港届又は船用品目録を提出した者
  4. 第十五条第十一項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者
  5. 第十七条第一項後段の規定による書類について偽つた書類を提出した者
  6. 第十八条第二項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者又は同条第四項の規定による届出について偽つた届出をした者
  7. 第十八条第三項ただし書の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る外国貿易機が税関空港に入港した場合に限る。)
  8. 第十八条第三項ただし書又は第四項の規定による書類について偽つた書類を提出した者
  9. 第二十一条の規定による届出について偽つた届出をした者
  10. 第二十五条第一項の規定による届出について偽つた届出をした者(当該届出に係る外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機が外国貿易船等として使用され、又は当該届出に係る外国貿易船等が外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機として使用された場合に限る。)

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