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関税法 第二十条 (不開港への出入)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(不開港への出入)

第二十条

外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。

2外国貿易船等が前項ただし書の事故により不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちにその事由を付してその旨を税関職員に(税関職員がいないときは警察官に)届け出なければならない。

3税関長は、第六十九条の二(輸出してはならない貨物)、第六十九条の十一(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港し、又は不開港を出港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の入港又は出港の前に、当該外国貿易機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。

4前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。

5前項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該報告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

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