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関税法施行令 第十八条 (不開港出入の許可の申請等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(不開港出入の許可の申請等)

第十八条

第二十条第一項(不開港への出入)に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、外国貿易船等の航行の便宜その他の事情により他の税関長に提出することができる。

  1. 当該不開港の名称
  2. 出入しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍及び純トン数又は自重
  3. 出入しようとする船舶については、イ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
    2. 乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
  4. 出入しようとする航空機については、イ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
    2. 乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号
  5. 当該不開港に在港する期間及び当該不開港に出入することを必要とする事由
  6. 当該不開港において貨物の積卸しをしようとするときは、その貨物に関するイ又はロに掲げるものの区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 船舶その貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券又は複合運送証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号
    2. 航空機その貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人及び荷受人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに航空貨物輸送証の番号(当該貨物について運航者等(外国貿易機の運航者その他外国貿易機の運航を自ら行うものとして財務省令で定める者をいう。以下この号において同じ。)が交付する航空貨物輸送証の番号をいい、当該貨物について運航者等の行う運送を利用してする貨物の運送を業として行う者であつて当該運航者等と当該貨物の運送契約を締結するものが交付する航空貨物輸送証がある場合には、当該航空貨物輸送証の番号を含む。)その他財務省令で定める事項

2前項の規定による申請書(同項第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申請書の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

3第二十条第二項の規定による届出は、書面でしなければならない。

4第二十条第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

  1. 予約者に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項
  2. 予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項
  3. 予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項
  4. 予約者が外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

5第二十条第四項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

  1. 前項第一号及び第二号に定める事項法第二十条第三項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時
  2. 前項第三号及び第四号に定める事項法第二十条第三項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時

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