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関税法施行規則 第二条の二十 (不開港出入の申請手続における電子情報処理組織の使用の特例)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(不開港出入の申請手続における電子情報処理組織の使用の特例)

第二条の二十

令第十八条第二項ただし書(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第一項の規定による申請書(同項第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)の提出を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

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