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関税法施行規則 第二条の十九 (不開港出入許可申請の記載事項)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(不開港出入許可申請の記載事項)

第二条の十九

令第十八条第一項(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 外国貿易機の運航者以外の者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものに係る当該運航者以外の者
  2. 外国貿易機の運航者以外の者であつて、外国において航空法第二条第十八項(定義)に規定する事業を行うもの(前号に掲げる者を除く。)

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