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関税法施行規則 第二条の二十一 (不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項)

第二条の二十一

令第十八条第四項各号(不開港出入の許可の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。

  1. 令第十八条第四項第一号に規定する事項予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項
  2. 令第十八条第四項第二号に規定する事項予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第二十条第三項(不開港への出入)に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
  3. 令第十八条第四項第三号に規定する事項携帯品番号その他参考となるべき事項
  4. 令第十八条第四項第四号に規定する事項搭乗手続番号その他参考となるべき事項

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