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関税法施行規則 第二条の二十二 (不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告者)

第二条の二十二

第二十条第三項(不開港への出入)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。

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