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関税法施行規則 第二条の二十三 (不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告における電子情報処理組織の使用の特例)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(不開港に出入しようとする外国貿易機に係る予約者等に関する事項の報告における電子情報処理組織の使用の特例)

第二条の二十三

第二十条第五項ただし書(不開港への出入)に規定する財務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他正当な理由により電子情報処理組織を使用して同条第四項の規定による報告を行うことができないことについて税関長が認めた場合とする。

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