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関税法施行規則 第二条の二十四 (不開港に出入する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(不開港に出入する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)

第二条の二十四

令第十八条の二第一項(特殊船舶等の不開港への入出港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合、脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合又は検疫のみを目的として検疫区域に入港する場合とする。

2令第十八条の二第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第二の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の不開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその不開港に入港する時とする。

3令第十八条の二第三項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。

  1. 不定期航空機であつて、本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする不開港までの航行時間(次号及び第三号において単に「航行時間」という。)が二時間以上の場合その不開港に入港する九十分前
  2. 不定期航空機であつて、航行時間が一時間以上二時間未満の場合その不開港に入港する三十分前
  3. 不定期航空機であつて、航行時間が一時間未満の場合又は本邦の他の税関空港若しくは不開港を経由して不開港に入港する場合その不開港に入港する時

4令第十八条の二第四項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、本邦の不開港から出港した特殊船舶が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して十四日以内に再び同一の不開港に入港し、かつ、当該特殊船舶に係る乗組員に関する事項(同項第二号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該特殊船舶の船長が、法第二十条の二第一項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定により当該事項を報告する場合とし、令第十八条の二第四項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、同項第二号に掲げる事項とする。

5令第十八条の二第十項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。

  1. 令第十八条の二第十項第一号に規定する事項予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項
  2. 令第十八条の二第十項第二号に規定する事項予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第二十条の二第五項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項
  3. 令第十八条の二第十項第三号に規定する事項携帯品番号その他参考となるべき事項
  4. 令第十八条の二第十項第四号に規定する事項搭乗手続番号その他参考となるべき事項

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