(不開港に出入しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項の報告者) 第二条の二十五 法第二十条の二第五項(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する財務省令で定める者は、共同運送者とする。 e-Gov法令検索で第二条の二十五を開く ↗