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関税法施行令 第十七条 (開庁時間外の貨物の積卸しの届出)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(開庁時間外の貨物の積卸しの届出)

第十七条

第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定による届出は、貨物の積卸しをしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、貨物の積卸しの別及び期間並びに積卸しをしようとする貨物の品名及び数量を記載した書面でしなければならない。

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(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に旧公社が整備法第五十六条の規定による改正前の関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条第三項ただし書の郵便物を交付した場合において、施行日において当該郵便物に係る第二十七条の規定による改正前の関税法施行令第六十七条の規定による書類の還付がされていないときは、その交付は郵便事業株式会社がしたものとみなして、第二十七条の規定による改正後の関税法施行令第六十七条の規定を適用する。

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