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関税法 第十九条 (開庁時間外の貨物の積卸し)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(開庁時間外の貨物の積卸し)

第十九条

税関官署の開庁時間(税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第九十八条第一項において同じ。)以外の時間において、外国貿易船等その他外国貨物を積んでいる船舶若しくは航空機に貨物の積卸しをし、又は船舶若しくは航空機に外国貨物を積み込もうとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物並びに船用品及び機用品については、この限りでない。

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(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
附則

国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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