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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第四十八条 (登録船舶の出入港手続等に関する特例)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(登録船舶の出入港手続等に関する特例)

第四十八条

当分の間、登録船舶については、税関長は、関税法第十五条第一項第十六条第一項第十七条第十八条第一項第十九条から第二十一条まで、第二十三条及び第六十六条の規定により提出すべき書類について記載事項を省略させ、又は口頭でする申告によつてこれらの書類の提出に代えることを認めることができる。

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