(登録船舶の出入港手続等に関する特例)
第四十八条
当分の間、登録船舶については、税関長は、関税法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条から第二十一条まで、第二十三条及び第六十六条の規定により提出すべき書類について記載事項を省略させ、又は口頭でする申告によつてこれらの書類の提出に代えることを認めることができる。
当分の間、登録船舶については、税関長は、関税法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条から第二十一条まで、第二十三条及び第六十六条の規定により提出すべき書類について記載事項を省略させ、又は口頭でする申告によつてこれらの書類の提出に代えることを認めることができる。