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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第四十九条 (登録船舶の登録の取消)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(登録船舶の登録の取消)

第四十九条

税関長は、登録船舶が第四十七条第一項に規定する登録の要件を有しないと認められるに至つたとき、又は登録船舶につき関税法又はこの章の規定に違反する行為があつたときは、登録船舶の登録を取り消すことができる。

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