条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
› 第五十条
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第五十条
昭和二十八年政令第四百七号
政令
第五十条
削除
e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第五十条について教えてください」と聞く
← 第四十九条(登録船舶の登録の取消)
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 目次