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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
昭和二十八年政令第四百七号
政令
· 条文 55 件 ·
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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(施行を延期する法律)
第三条
(所得税法等の施行)
第四条
(奄美群島税法)
第五条
(引用法令等に関する経過措置)
第六条
(通貨の換算)
第七条
(読替え等)
第八条
(法人の地位)
第九条
(端数計算)
第十条
(琉球法令の租税)
第十一条
(納税貯蓄組合法の特例)
第十二条
(国税徴収法の適用)
第十三条
(国税犯則取締法の適用)
第十四条
(税理士法の特例)
第十五条
(奄美群島税法の租税)
第十六条
(罰金等の措置)
第十七条
(奄美群島所得税法の適用)
第十八条
第十九条
第二十条
(所得税法の適用)
第二十一条
第二十二条
(租税特別措置法の適用)
第二十三条
(奄美群島法人税法の適用)
第二十四条
(法人税法の適用)
第二十五条
第二十六条
(租税特別措置法の適用)
第二十七条
(相続税法の適用)
第二十八条
第二十九条
(住所変更の場合の特例)
第二十九条の二
(資産再評価法の適用)
第二十九条の三
第三十条
(内地から奄美群島への移出)
第三十一条
(奄美群島砂糖消費税法等の適用の特例)
第三十二条
(奄美群島から内地への移出)
第三十二条の二
第三十三条
(もどし入れ酒類等の税額控除)
第三十四条
第三十五条
(酒税法等の適用)
第三十五条の二
第三十六条
(昭和二十九年六月一日の手持品に対する措置)
第三十六条の二
(昭和三十年四月一日又は同年十月一日の手持品に対する措置)
第三十七条
(租税特別措置法等の適用)
第三十八条
(奄美群島へ輸出された貨物)
第三十九条
(従前の保税地域)
第四十条
(保税地域外における蔵置)
第四十一条
(みなし輸入)
第四十二条
(臨時特例法の適用に伴う経過措置)
第四十三条
(噸税法の適用に伴う経過措置)
第四十四条
(生活必需品の関税免除)
第四十五条
(輸出入手続に関する特例)
第四十六条
第四十七条
(登録船舶に対するとん税等の免除等)
第四十八条
(登録船舶の出入港手続等に関する特例)
第四十九条
(登録船舶の登録の取消)
第五十条