条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三十五条の二

昭和二十八年政令第四百七号政令

第三十五条の二

昭和二十九年六月一日から昭和三十年三月三十一日までの間、奄美群島内にある製造場から移出される酒税法第四条第三項に規定する焼ちゆう乙類(奄美群島において製造されたものに限る。)に対する酒税の税率は、同法第二十二条並びに租税特別措置法第二十五条及び第二十五条の二の規定にかかわらず、奄美群島酒税法第十九条に規定する税率によるものとする。

2昭和二十九年六月一日から昭和三十年九月三十日までの間、奄美群島内にある製造場から移出する新砂糖消費税法第二条第一号の第一種甲類の砂糖(奄美群島において製造されたものに限る。)については、同法第三条第七条第十条及び第十三条の規定を適用しない。

e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第三十五条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(酒税法等の適用) 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 目次 第三十六条(昭和二十九年六月一日の手持品に対する措置) →