(しょうちゅう及びウイスキー類に係る税率の特例)
第四条
指定日から平成十年四月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう甲類及びウイスキー類については、新法第二十二条第一項第三号及び第七号並びに同条第二項(しょうちゅう及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第二十二条第一項第三号イ及び第七号並びに同条第二項(しょうちゅう甲類及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第三号イ中「十五万五千七百円」とあるのは「二十万千九百円」と、「九千五百四十円」とあるのは「九千七百四十円」と、「二十万三千四百円」とあるのは「二十五万六百円」と、「二万六千二百三十円」とあるのは「一万八千六十円」と、「十万八千円」とあるのは「十五万三千二百円」と、同項第七号中「九十八万二千三百円」とあるのは「五十五万千円」と、「二万四千五百六十円」とあるのは「一万三千七百八十円」と、「九十万八千六百二十円」とあるのは「五十万九千六百六十円」と、同条第二項の表しようちゆうの項中「十五万五千七百円」とあるのは「二十万千九百円」と、同表ウイスキー類の項中「九十八万二千三百円」とあるのは「五十五万千円」とする。
2指定日から平成十年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう乙類については、新法第二十二条第一項第三号及び同条第二項(しょうちゅうに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、旧法第二十二条第一項第三号ロ及び同条第二項(しょうちゅう乙類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号ロ中「十万二千百円」とあるのは「十五万七百円」と、「六千五百八十円」とあるのは「七千七百円」と、「十三万五千円」とあるのは「十八万九千二百円」と、「一万四千九百十円」とあるのは「一万三千二百五十円」と、「六万九千二百円」とあるのは「十一万二千二百円」と、同項の表しようちゆうの項中「十万二千百円」とあるのは「十五万七百円」とする。
3平成十年十月一日から平成十二年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう乙類については、新法第二十二条第一項第三号及び同条第二項(しょうちゅうに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、旧法第二十二条第一項第三号ロ及び同条第二項(しょうちゅう乙類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号ロ中「十万二千百円」とあるのは「十九万九千四百円」と、「六千五百八十円」とあるのは「八千八百二十円」と、「十三万五千円」とあるのは「二十四万三千五百円」と、「一万四千九百十円」とあるのは「一万千五百八十円」と、「六万九千二百円」とあるのは「十五万五千三百円」と、同項の表しようちゆうの項中「十万二千百円」とあるのは「十九万九千四百円」とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 8 件
(酒類の種類等に係る経過規定)
附則この法律の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第三条第九号ロの規定に該当する酒類でその原料中発芽させた穀類の重量が水以外の原料の重量の百分の十五以上百分の二十未満のもの(酒類の原料とするものに限る。)その他当該酒類の種類がこの法律の施行により旧酒税法の規定による種類と異なる種類となるもので政令で定めるもの(酒類の原料とするものに限る。)に係る当該酒類の種類については、昭和四十六年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
2この法律の施行の際、旧酒税法の規定によるウイスキー、ブランデー又はスピリッツのうちこの法律の施行により従前の種類と異なる種類となるもので政令で定めるものにつき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、この法律の施行の際、政令で定めるところにより新酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。
(未納税移出等に係る経過措置)
附則新法第二十八条及び第二十九条の規定は、施行日以後に酒類の製造場から移出される酒類について適用する。
2次に掲げる酒類のうち、施行日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
- 一
清酒一級、ビール及び雑酒
- 二
前号に掲げる酒類以外の酒類(当該酒類について新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。)
(未納税移出等に係る経過措置)
附則次に掲げる酒類のうち、指定日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第二十八条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
- 一
清酒一級、しようちゆう甲類、本直し、ビール及び雑酒
- 二
前号に掲げる酒類以外の酒類(当該酒類について新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。)
(期限内申告による納付等に係る経過措置)
附則新法第三十条の四及び第三十条の六第一項の規定は、施行日以後に酒類の製造場から移出された酒類に係る酒税について適用する。
(未納税引取り等に係る経過措置)
附則次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
(未納税移出等に係る経過措置)
附則指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(改正後の酒税法第二十二条又は附則第八条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の二に規定する税率(以下「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が改正前の酒税法第二十二条又は附則第八条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率(以下「旧法の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。